25支部だより3号
「突然ですが、働き方クイズ!」の答えと解説
問題1.教員の時間外在校等時間の上限は月45時間であるが、富山県の特別支援学校教員で、2025年4月~12月の間に、時間外在校等時間が月45時間を超えた人は全体の20%以上いた。
正解 ×
解説 2025年度4月から12月の間に、12.5%の教員が時間外在校等時間が45時間を超えた月がありました。富山県の特別支援学校教員の平均時間外在校等時間は25.2時間であることから、業務が一部の教員に偏っている状況であることがうかがえます。
問題2.富山県は2028年度までにすべての教員の時間外在校等時間を45時間以下にするという目標を立てている。
正解 〇
解説 富山県教育委員会が2026年2月に策定した、業務量管理・健康確保措置実施計画である「県立学校における働き方改革推進プラン」のなかで、「2028年度までに、月45時間を超える教職員をゼロにする」との目標を掲げている。
問題3.持ち帰り業務も時間外在校等時間に含まれる。
正解 ×
解説 文科省の指針では、「外形的に把握できる勤務時間」を基本としています。自宅での作業は客観的に把握できないため、持ち帰り業務は在校等時間に含まれません。なお、持ち帰り業務は原則として禁止されています。
問題4.教員が故意に自分の勤務時間記録を改ざんした場合は、懲戒処分の対象となる。
正解 ×
解説 教員が勤務時間記録を“故意に”改ざんした場合、現在のところ明確に懲戒処分の対象になるという決まりはありませんが、管理職(校長・教頭)が勤務時間の改ざんを指示したり、管理職が教員の勤務時間を改ざんして報告した場合は、「信用失墜行為」として懲戒処分の対象となり得ます。
問題5.公立学校の教員が休憩時間に休憩できなくても、給特法があるため違法にならない。
正解 ×
解説 休憩時間は給特法ではなく、労働基準法に定められており、教員にも適用されます。校長が教員に休憩時間の明示をしないことや取得をさせないことは明らかに違法となります。
問題6.富山県では「富山県特別支援教育将来構想」を作成して、インクルーシブ教育をめざしている。
正解 ×
解説 富山県では、2022年に「富山県特別支援教育将来構想」を策定しました。その中で「連続性のある多様な学びの場の整備・充実」を目標の一つとしており、教育的ニーズに応じて適切な学びの場で教育を受けるという「インクルーシブ教育システム」をめざしています。国連等が示している、すべての子どもが同じ場で教育を受けるという「インクルーシブ教育」とは別のものです。
問題7.教員は、校長の職務上の命令に従わなくてはならず、従わない場合は懲戒処分の対象となる。
正解 〇
解説 地方公務員法32条には「法令・条例・規則および上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と定められており、教員には、校長や教頭など管理職の職務上の命令に従う職務上の義務があります。
同法29条には「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合懲戒処分をすることができる」とあります。ただし、上司からの命令が①法令に反するもの②そもそも職務上の命令ではないもの③ハラスメントに関するもの等の場合は従う必要はありません。
問題8.勤務時間外の学年や分掌の会議、授業準備、分掌業務、保護者懇談会等は、法的には教員が勝手にやっているとみなされている。
正解 〇
解説 給特法により時間外勤務は超勤4項目(職員会議・学校行事・校外実習・非常災害)に限り認められています。そのため、その他の時間外にする業務は「校長が命令したものではない=教員が自主的にやっているもの」と法的に解釈されています。しかし、これは大きな問題点として批判されており、現在の制度の矛盾の核心でもあります。
問題9.担任、学年主任、分掌主任などの校内人事を決める責任者は校長である。
正解 〇
解説 学校教育法37条に「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」とあります。校務の一環として、校内の役割分担(担任・主任・分掌など)を最終的に決める権限を持っています。
問題10.分掌業務をだれに担当してもらうかを決める責任者は分掌主任である。
正解 ×
解説 分掌主任は分掌運営のリーダーであり、分掌の役割分担を決める責任者ではありません。学校教育法37条により、責任者は校長となります。
問題11.実は、人事異動は校長が決めている。
正解 ×
解説 なんだかそんな気がしますよね~。しかし校長には校内の人事権はありますが、異動に関する人事権は任命権者である教育委員会にあります。ただし、ヒアリング等で聞いた組合員等の希望を教育委員会へ具申することができ、それが結果として人事異動に反映されることがあります。
問題12.2026年4月から富山市以外に勤務する教員にも地域手当が3%支給される。
正解 ×
解説 2025年度までは富山市のみに3%の地域手当が支給されていました。組合の長年にわたる交渉の結果、2026年度からは他の市町村の教員にも1%の地域手当が支給されることになりました。今後は県内一律支給をめざしていきます。
問題13.富山県では担任手当は特別支援学校小学部1、2年生の担任にも支給されている。
正解 ×
解説 残念ながら、富山県では小中義務教育学校の通常級の担任にのみ担任手当が支給されています。特別支援級や特別支援学校の担任は対象外となっています。
問題14.風邪をひいたら、診断書なしで、病気休暇を取得することができる。
正解 〇
解説 富山県の病気休暇は8日以上連続しなければ、診断書なしで取得できます。風邪も対象となります。
問題15.富山県には、子どもの小学校入学式に参加するための特別休暇がある。
正解 〇
解説 2025年度から、家族看護等休暇で中学校就学前の子の行事参加(入園、卒園、入学又は卒業の式典への参加)のための休暇が取得可能となりました。2026年度からは中学校卒業までの子について取得可能となります。
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